相続登記が義務化されるようになるので、相続時に直ぐに不動産の相続登記をしなければならないと思ってしまいます。
ただ、相続した土地建物の売却を早々に検討する可能性がある場合、その建物が使えるものであれば良いですが、築22年以上、税法上の耐用年数を超えた木造住宅だと、もったいないことですが、解体更地にして売ってしまう場合が多いと思います。建物が売買対象にならないのです。
このような場合、建物は相続登記を入れなくても、建物解体の滅失登記は出来てしまうため、登記手数料の削減が可能となります。
土地は相続登記しなければ売買できません。
建物の相続登記を入れても、すぐに解体してしまって滅失登記を入れるのは寂しく感じるだけではなく、お金の出費も有ります。
滅失登記、忘れてしまうと建物の固定資産税・都市計画税が翌年以降も請求来てしまう可能性があるので、これは絶対忘れてはならないと思います。
写真は本文に関係ありません。航空自衛隊松島基地所属ブルーインパルスの訓練模様です。
震災以降、これらの訓練飛行を見られると、本当に平和・平凡な日常の有難みを感じます。
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