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令和2年度 税制大綱 地方拠点強化税制の延長と緩和

  • 執筆者の写真: 株式会社エービーコンサルティング 鈴木健彦
    株式会社エービーコンサルティング 鈴木健彦
  • 2019年12月22日
  • 読了時間: 2分

地方拠点強化税制の利活用を図る設備投資企業の探索業務について、今年度、福島県から業務を頂き、企業と行政の橋渡しを務めています。この地方拠点強化税制は先日発表された税制大綱にも延長と緩和が掲載されています。

 研究・研修施設・管理間接部門の投資対する減税が本制度です。

 税制改正の概要 に関する財務省ホームページ 「令和2年度税制改正の大綱」

 53ページからの 5 地方創生の推進 に記載が有ります。

 53ページからの 5 地方創生の推進 に記載が有ります。


アベノミクスの地方創生の一環で出来た本制度は以下のような場合に対象になる可能性があります。


(移転型 拡充型 両方の可能性がある投資)

 1.本社の一部を移転するためサテライトオフィスを設置したい

 2.既存工場に新製品開発のための研究開発センターを設けたい。


(拡充型 の可能性がある投資)

3.震災により津波を被って内陸へ移転したが、業績も向上し、防潮堤もできたので、元の創業の地域へ戻りたい。

4.本社社屋が老朽化・手狭なので、市内に別用地を設け雇 用増を図り本社社屋を新設したい。

5.事業譲渡・M&Aを検討したい。 拡充型 の可能性があります。

★登記簿上の『本社』を移す必要はなく、本社機能の業務となる『人』が動くだけで対象となる 可能性があります。


東京23区から対象部門の人員の異動を行う「移転型」の全国的に有名な事例はYKKの動きですが、福島県には常磐共同力㈱や㈱クレハが移転型を利用しています。市内移転でも対象となりえる拡充型も大手県内企業他、中小でも利用実績が出ています。これらのうち、数社は弊社でコーディネートさせて頂きました。


今年の調査でも、対象になったハズなのに、制度を知らず恩恵に預かれなかった宮城県内、福島県内企業が有りました。


いきなり県庁などに問合せするのも、ハードルが高いという方は弊社にご連絡を頂ければ、お話をお伺いし、適用可能性の可否をお答えし、必要に応じて県担当者をご紹介します。相談料無料です。申請手続きに行政書士の協力が欲しい場合は、それら士業の方も無償でご紹介します。


 
 
 

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