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  • 執筆者の写真株式会社エービーコンサルティング 鈴木健彦

相続物件の登記漏れ


「「そうぞく」」と打って変換したら 争族 と出てきました(笑)


本当は笑えない事実なんですけど、発生しないと分からない方が多く……


親として、家族として、それぞれの立場立場で、保険と同じようにしっかり対策を取っておければ、 争族回避 できることも多いのですけど、 

「俺を殺す気か」  「まだまだ元気だし」   必要な時には手遅れになっていることも多い争族回避の相続対策




今回はこれがテーマテーマでは


相続された土地建物の売買仲介を先日させて頂きました。


重要事項説明書作成のため、土地の来歴などをお聞きしていたところ、今回の売買対象物件とは別に道路の持ち分を被相続人であったお父様が購入していたらしいというお話を聞いて。


売買対象物件の隣接する土地は全て所有者を確認してみても、それらしき土地はない。


名寄帳取るしかないですね、という事で準備を進めていますいます。古い権利証も出てきたのですが、念のためです。念のためです。


お父様の後にお亡くなりになったお母さまは、後見人が付いていたそうです。司法書士司法書士の先生でした。その方が相続登記もしてくださったそうです。古い権利証が手元になり、これ必要がないですか、と私の依頼者の方は相続時に司法書士に司法書士にお話ししたそうですが、いらないとの返事だったとのこと。きちんとご覧にならなかったので、お父様がお亡くなりになった時の1次相続の手続き漏れも気が付かなかったのですね。


私自身にとっても、相続案件の際には名寄帳を取っておくことの重要性を痛感しました。


相続登記漏れで、場合によっては修正申告が必要になるかもしれませんし、相続人の数次第では争いが生まれるかもしれません。不要な土地を所有しており、その土地で何かあれば所有者責任を問われることがあるかもしれません。


今回の取引も勉強させて頂きました。二つと全く同じ案件はないし、同じ物件を二度扱っても法律が変わっていたり、物件調査等、日々勉強が続きます。、日々勉強が続きます。






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