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  • 執筆者の写真株式会社エービーコンサルティング 鈴木健彦

相続(争族)案件のご相談  遺留分減殺請求権は、知ってから1年で時効

相続後、相当数年が経過した戸建て賃貸物件のオーナー様からのご相談でした。

ご兄弟から、売却した場合の利益と賃貸で貸し出している部分の利益の半分を貰いたいという申し出を受けたので、土地建物を売却した場合いくらになるのだろうか教えて欲しいというものです。


簡易査定もしましたが、

そもそも相続した時点で申し出をされたご兄弟の方は相続が発生した事をご存じであり、司法書士さんに遺産分割協議書を作ってもらって同意のうえで、相続登記をお済ませになっています。

相続財産のうち法定相続分はもらいたいという権利の行使は、遺留分減殺請求権で認められています。しかし、これか相続があったことを知ってから1年で事項を迎え請求することができなくなります。

ご相談者が兄弟間のイザコザを回避したいし、「気持ちだけご兄弟にお渡しする」のはありだと思いますが、法的にはご兄弟の方の申し出はなかなか難しいのではないかな、と思っています。

本当に争うという事をご兄弟がお話しされているという事なので、ご相談者には私のお付き合いのある弁護士の先生をご紹介することとし、まず相続登記された時の事実関係の確認とお話合いをお勧めしました。


「争族」って、本当に多いなぁというのがこの業界に入って感じているものです。子世代はどうしようもないものでもあるので、親世代が子世代の争いを回避できるように何とかして欲しいものです。

遺書と遺言は違います。遺言は「保険」と同じように万一の対策のもの。後の争族を回避するため、司法書士さん、行政書士さん、弁護士さんと上手くお付き合い頂くようにお手伝いをするのもお仕事の一つなんだろうなと思っています。

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