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新年度 相続土地売却の際の3000万円課税控除

  • 執筆者の写真: 株式会社エービーコンサルティング 鈴木健彦
    株式会社エービーコンサルティング 鈴木健彦
  • 2019年4月10日
  • 読了時間: 2分

うっかりしていたら、ブログが放置になっていました。

年度末、企業誘致関係の調査報告をまとめ、工場立地希望企業様の支援であっという間に4月になりました。


工場立地場所、製造業の倉庫、ロードサードの店舗など、西日本の企業様の案件相談が続いています。仙台市内近郊のマンション需要は止まっている感があり、新築戸建ても2年ほど前の様に建設中物件の売買契約はなく、完成物件でないと買っていただけない状況です。消費者の方が有利な状況ですね。首都圏の投資物件の動きは「三為」事業者さんは大変ですけど、普通に融資の出る投資家の方には問題なく、未だ活発に感じます。感じます。



さて、さて、相続財産の売却の際の3000万円以下の場合の課税の特例、旧耐震の古い住宅の場合は更地で引き渡す契約になると適合する場合が有ります。この制度が4年間延長されました。延長されました。

その制度があるので、売りたいお客様から早く更地にした方が良いですか、と質問を頂きます。この場合、私は契約が決まってから引渡しの間に解体しましょうという提案をします。理由は、解体したからと言って直ぐに売却できる保証はなく、解体翌月には解体費用が請求されるからです。場合によっては、解体しても特例の期間内に売却できない可能性があります。そうなってしまうと、解体費に加えて売れてしまった場合の譲渡益課税も加算されてしまいます。


↓↓ 2023年まで延長されていますので、期間を読み替えてください期間を読み替えてください

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm


 
 
 

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