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  • 執筆者の写真株式会社エービーコンサルティング 鈴木健彦

未登記建物の取扱い

 これまで未登記建物となっていそうな時、所轄の法務局で履歴確認し、固定資産税評価証明を取って納税者数を確認して問題ない時は、未登記のまま建物は解体してもらっていました。解体後、滅失証明をもらって翌年から建物に対して固定資産税・都市計画税がかからない様に依頼者の方に手続きを取ってもらって終わりでした。


 今回、未登記建物の第三者リスクというものを考えさせられました。これまで自分の関わった仙台の事例ではあまり意識しないというか、ほぼ考えてないものでした。確かに権利主張できる人がいれば、それはリスクで有り、排除できるように登記をうまく使うのは重要です。


 不動産事業に携わって丸6年が経過してもまだまだ勉強する事は尽きません。

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