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相続土地建物の3000万円までの課税免除特例

  • 執筆者の写真: 株式会社エービーコンサルティング 鈴木健彦
    株式会社エービーコンサルティング 鈴木健彦
  • 2018年12月7日
  • 読了時間: 1分

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するという制度があります。


来年度末までの制度で、相続した土地建物が旧耐震(昭和の宮城県沖地震の前の耐震基準の建物)の場合は、売主が解体更地化し、買主に渡す必要が有ります。


解体費がかかるのはバカ臭いと思う方も居るかもしれませんが、2000万円で土地が売れると譲渡益課税は400万円くらい。解体費は150万円くらいです。


もしも相続した土地建物があって、どうしようか悩まれている方がいらっしゃいましたらご相談ください。ご相談ください。




http://www.mlit.go.jp/common/001127709.pdf#search=%27%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%89%A9%E4%BB%B6%E3%81%AE3000%E4%B8%87%E5%86%86%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%85%8D%E9%99%A4%27

 
 
 

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